会則


東京車いすテニス協会規約

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本協会は、東京車いすテニス協会と称する。

(目 的)

第2条 本協会は、関東車いすテニス協会の下部組織として東京都における車いすテニスの統括団体と位置付けられ、身体障害者テニスの健全な普及と発展を促し、もって身体障害者の体力向上と自立した社会人としての健全な精神の養成並びに身体障害児のすこやかな育成を目指すものとする。

(事 業)

第3条 本協会は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。

1.東京都における車いす及び身体障害者テニスの競技スポーツとして確立するための事業。

2.東京都における車いす及び身体障害者テニス普及のための技術研究及び調査。

3.東京都における車いす及び身体障害者テニス競技大会及び講習会等の協会主催、共催及び後援事業の開催、並びに地域に根ざした各種事業への援助協力。

4.東京都における車いす及び身体障害者テニス指導者の育成及び練習の場の確保に必要な事業。

5.東京都における車いす及び身体障害者テニスの普及に必要な情報収集、伝達手段の確立、並びにそのための情報ネットワークの構築と拡充。

6.その他、本協会の目的を達成するために必要な諸事業。

 

 

第2章 会 員

(会 員)

第4条 本協会の会員は都内に住所を有するか、あるいは都内のテニスクラブに所属し、協会の目的に賛同し協会事業に対し協力することを誓い、理事会の承認を得た身体障害者手帳を所持する者及び理事会で認められた者とする。

(入 会)

第5条 本協会に入会しようとする個人は、協会事務局に対し所定の書式により入会手続きをしなければならない。

第6条 本協会に入会しようとする個人は、入会手続き後の理事会の承認により会員として認められる。

第7条 本協会の会員となった個人は、第8条に従い本協会の会員としてすみやかに年会貨を納入しなければならない。

(会 費〉

第8条 本協会の会員は、JWTA年会費として3.000円を退会するまで毎年納入するものとする。

第9条 本協会の会費の納入期限は、毎年3月末日とする。ただし、それ以降に加入した会員については加入時に納入しなければならない。また、3年続けて会費を未納した会員については、協会を退会する意志のあるものとみなす。

10条 本協会への会費の納入は、協会会計へ個人あるいは所属する団体ごとに納入するものとする。

(退 会)

11条 本協会を退会する会員は所定の書式により退会手続きをしなければならない。

12条 本協会を退会する会員は退会手続き後、会長の承認した日をもって退会が成立する。

(除 名〉

13条 本協会の規約を著しく違反するか、あるいは本協会の体面を傷つける行為が認められる会員に対し、理事会の決議により除名するこができる。

14条 本協会からの会員の除名は、理事会により決議された日をもって成立する。

 

 

第3章 役 員

(役員の種類)

15条 本協会には、次の役員をおく。

会   長 1名

副 会 長 1名

理   事 4名

事務局長 1名

監   査 1名

顧   問 若干名

(役員の選任)

16条 理事、監査及び事務局長は、総会において選任される。

17条 会長は理事の中より選任される。

18条 副会長は理事の承認を得て会長が理事の中より指名する。

19条 顧問は会長の推薦により理事の承認をもって選任される。

(役員の任期)

20条 役員の任期は4年とし再任は妨げない。

21条 役員は事故等の理由により理事会で承認される以外は、任期途中でその職務を放棄することはできない。

22条 役員の補欠または増員等により任期途中で選出された役員の任期は、前任者または現任役員と同様の残任期間とする。


 

23条 任期満了に伴う役員の改選後、前任者は後任者がその職務に就任するまでその職務を担わなければならない。

(会長の職務)

24条 会長は本協会の代表として、協会全事業に対する責任を担い、さらに、協会の目的を達成するための諸事業及び組織運営を統括するために、以下の職務を担う。

l.定期総会及び必要に応じて臨時総会の招集。

2.定期理事会及び必要に応じて臨時理事会の招集。

3.協会の長として総会並びに理事会の議長を担う。

4.理事会の承認による副会長の指名。

5.理事会への顧問の推薦。

6.会員の退会申請の承認。

7.理事からの発議に対しての検討順位付け。

8.組織運営事務執行の事務局への委任。

(副会長の職務)

25条 副会長は会長の職務を補佐し、会長が事故等の理由によりその職務遂行ができなくなった場合にはすみやかにその職務を代行する。さらに、以下の職務を担う。

l.総会及び理事会の役員への招集連絡

2.総会及び理事会においての委任状の確認及び定数の報告。

3.総会及び理事会の議事録作成及び役員への周知。

ただし、第25条の1から3の職務については、事務局長との連携により行うことができる。

〈理事の職務〉

26条 理事は会員の代表として常に会員の意見及び要望を受け止め、総会並びに理事会において事業遂行のための立案等を行う。さらに、必要に応じて以下の職務を担う。

l.会長に対して総会及び理事会での検討議題の発議。

2.会長に対して臨時総会並びに臨時理事会の招集申請。

3.会員に対する情報伝途及び意見、要望等の収集。

(事務局長の職務)

27条 事務局長は協会全体の事務運営を行うため以下の職務を担う。

l.会長から委任された組織運営事務の責任とその執行。

2.総会並びに理事会での決定事項の会員への周知。

3.総会並びに理事会での副会長の職務補佐。

4.理事会の承認による事務局員並びに会計の指名。

5.会員申請等の手続きの受付。

6.会計事務執行についての会計への委任。

7.会員に対する各種情報の提供。

8.その他の協会事務運営の執行。


 

(監査の職務)

28条 監査は、本協会の会計を監査する責務を負い、以下の職務を担う。

1.理事会において、事業及び事務運営に必要な予算等に関する意見を述べることができる。

2.理事会において審議決定された決算報告を監査し、定期総会において監査報告をしなければならない。

(顧問の職務)

29条 顧問は会長の諮問機関として、会長の要請により協会の発展に必要な中長期計画案を策定し、指定された期日までに会長へ提出する。また、通常運営に関する助言を常に会長に対して行う。

 

 

第4章 総 会

(総 会)

30条 総会は本協会の最高決議の会議として会員全員を会議構成員として開催され、以下の事項を審議決定する。

1.年間事業計画執行の決定。

2.年間事業予算の決定。

3.年間決算報告の承認。

4.各役員の改選及び承認。

5.規約の改正。

6.その他、必要と認められた事項。

(総会の開催)

31条 会長は定期総会を年に1回は招集し開催しなければならない。さらに、理事の2分の1以上あるいは会員の3分の2以上から会議の目的事項を示した請求があったとき、会長は直ちに臨時総会を招集し開催しなければならい。

(総会の招集)

32条 会長は会員に対して定期総会及び臨時総会の招集をする。

(総会の定足数)

33条 総会は、会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、総会定足数については、委任状によるもの、あるいは代理人によるものを認める。

34条 決議については多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。

35条 規約改正の決議については、総会の3分の2以上の賛成を得なければならない。

 


 

第5章 運営組織

(運営組織の種類)

36条 本協会は以下の運営組織を設置する。

1.理事会

2.事務局

3.会 計

(運営組織の構成)

37条 本協会の各運営組織の構成は以下のとおりとする。

1.理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長の7名により織成する。

2.事務局は、事務局長及び事務局長の指名した事務局員の2名により構成する。

3.会計は、事務局長の指名した1名により構成する。

(理事会の職務)

38条 理事会は本協会の執行機関として、いかの職務を担う。

1.年間事業計画の立案。

2.年間事業予算計画の立案。

3.年間決算報告案の策定。

4.規約の改正案の策定。

5.入会申請者の会員としての承認。

6.不正会員の除名処分審議及びその決定。

7.副会長、顧問、事務局員及び会計の承認。

8.事故等の理由による役員の辞任の承認。

9.その他、必要と認められた事項の審議。

(理事会の開催〉

39条 会長は定期理事会を年に1回は招集し開催しなければならない。さらに、理事の2分の1以上から会議の目的事項を示した請求があったとき、あるいは会長が、緊急審議が必要と認めた議題があるとき直ちに臨時理事会を招集し開催しなければならい。

40条 会長が簡易事項と認めた議題については、理事の承認を得て書類審議することができる。

(理事会の招集)

41条 会長は理事に対して定期理事会及び臨時理事会の招集をする。

(理事会の定足数)

42条 理事会は、織成員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、理事会定足数については、委任状によるものを認める。

43条 決議については多数決によるものとし、賛否同数の場合は議長がこれを決する。

(事務局の職務)

44条 事務局は第27条に規定されている事務局長の職務に基づく協会の事務運営全般を担う。

 

(会計の職務)

45条 会計は事務局長より委任された会計事務全般を行うため以下の職務を担う。

1.協会の会計管理事務。

2.事業執行に伴う支出事務。

3.会費等の納入及び徴収事務。

4.予算・決算資料作成事務。

 

 

第6章 会計運営

(会計の収支構成〉

46条 本協会の収入は、会費、寄付金等及びその他の収入とする。

47条 本協会の支出は、予算書に基づく事業執行等に必要な経費とする。

(会計年度)

48条 本協会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(予算案及び決算報告の義務)

49条 会長は、理事会で策定した翌年度予算案を定期総会にて報告し、承認の審議をしなければならない。

50条 会長は、監査に対し現年度決算監査報告を定期総会にて報告させなければならない。

(決算監査の裳務)

51条 監査は、理事会で策定された決算報告書を定期総会開催までに監査しなければならない。

 

 

第7章 事務運営

(事務運営)

52条 協会の事業執行等に関わる事務運営は、原則的に文書により行われるものとする。

(代表者事務の執行委任)

53条 会長が認めた定例事務及び簡易事務等については、事務局長へその発議等の事務執行の委任ができる。

(事務文書保管)

54条 協会の事業執行等に関わる文書は、原則的に5年保管とする。

55条 協会の事業執行において長期的に必要と認められる文書については、永年保管とする。

56条 協会の文書は事務局に保管する。


 

 

(情報公開)

57条 会員より協会の文書の情報公開の要請のあった場合、事務局長は要請者以外の会員等のプライパシーの侵害及び協会の事務執行に差し支えないものと判断される文書であれば直ちに公開しなければならない。

58条 非会員より協会の文書の情報公開の要請のあった場合、事務局長は会長と協議し、会員等のプライパシーの侵害及び協会の事務執行に差し支えないものと判断される文書であれば直ちに公開しなければならない。

 

 

第8章 附 則

(規約の執行)

59条 本規約は平成7年6月10日より執行する。

(運用組則)

60条 本規約の執行に際して。その運用細則は理事会において定める。

 

 

改訂

平成20年4月、第6条・第7条・第8条、第39条を改訂した



会則PDFデータ(2015-06-07)






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